今日これから調査をお願いできますか?

お問合せいただきましてありがとうございます。

とてもお急ぎの事案であることとお察しいたします。

しかし、探偵業法第8条1項の規定により、依頼者と契約を締結しようとするときに、依頼者に対して交付する書面(重要事項説明書/「契約前書面」)、及び法第8条2項の規定により依頼者に対して交付する契約の内容を明らかにする書面(調査委任契約書/「契約後書面」)がなければ「契約」とはみなされず、お問合せいただきました当日に調査を開始するには、探偵業者と委任者の間に「契約」の関係になければなりません。

これは、全国の全ての探偵業者に言えることですが、契約もせず調査を開始することは法的にも考え難いと言えます。

それでは、お問合せ当日に調査が不可能なのかと申しますと、前文でご説明申し上げましたように、午前中に「契約前書面」と「契約後書面」にご署名押印いただき、調査する相手の情報をお伝えいただければ、午後から調査を開始することが出来ます。

※既に調査委任契約を締結している方は、当日の緊急を要する調査も無条件で対応出来ます。

よって、お問合せいただきました当日に調査を開始するには、打ち合せを含む契約等の事務的な時間を要するので、予め時間に余裕をもってお問合せいただく必要がございます。

契約は後回しで、今すぐ対応する探偵業者の危険性

調査料金等において、「弊社は動いた分のご請求となりますから、調査料金は1時間1万円ですので、お電話でご納得いただければ、今すぐ出動いたします!」という説明をされた場合、依頼人は6時間くらいだから6万円だと思い込んでしまうかと存じます。
実際には、調査料金のほかに交通費や飲食店に入店して潜入すれば飲食費、GPSなどの機器を使用すればその料金、結局10万円近くの料金を請求され、消費者センターに相談したという事例もございます。

逆に、調査委任契約をしていなければ、「契約」関係が存在しませんので、依頼人が「そんなの頼んでいない」と主張すれば、探偵業者は一銭も調査料金をもらうことが出来ないトラブルもございます。

どのようなことにも共通して言えることですが、お互いに言った言わないを回避するためにも、民法上の「契約」は最低限必要なことと存じます。

2009年10月10日