弊社代表が参考人出廷!

特命探偵事務所統括本部は今日、弊社代表取締役社長植田和哉が郡山簡易裁判所301号法廷に参考人出廷したと発表した。

本件は、一般消費者が郡山市内の探偵業者(中央探偵事務所 所長宗形孝夫)に対し、調査不履行に関する調査料金の返還を求めた問題で、裁判長が探偵業の業務を把握する必要があり、弊社代表者に参考人として出廷して欲しいというものであった。

弊社代表は、同一事件における自社の調査実例を参考資料として裁判所に提出し、消費者目線で物事を考えれば、調査の技術力やクオリティに企業差があり周辺環境状況に違いはあるにせよ、被告が「委任者に対し証拠写真を撮るとは言っていない」という主張は、探偵業としての職をまっとうせず、委任契約における調査目的を達していないと強く非難した。

裁判長は、参考人の話しは個人的な所感や感情が多く含まれるものの、消費者の立場で物事を考えれば参考人の話は正論で、被告の主張は理解しがたい点がいくつかあり、同一事件の調査結果を見ても同一業者としての資質に大きな差がある。
被告が原告に対し調査料金の全額を返還するよう言い渡した。

弊社代表は、この裁判の参考人出廷後、全従業員に対し「明日は我が身と受け止め、改めて消費者を保護する法律の遵守(自分自身が消費者の目線で物事を考える)、ならびに調査技術に関する社内教育を徹底する」よう示達した。

2014年09月15日